帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則
法令番号: 勅令第五十七號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 勅令
朕帝國議會各議院議長副議長及議員國有鐵道無賃乘車規則ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
鐵道大臣 仙石貢
勅令第五十七號
帝國議會各議院議長副議長及議員國有鐵道無賃乘車規則
第一條 帝國議會ノ各議院ノ議長副議長及議員議院法第十九條ノ二ノ規定ニ依リ國有鐵道ニ無賃ニテ乘車セムトスル場合ニハ鐵道大臣發行ノ國有鐵道無賃乘車證ヲ携帶スヘシ
第二條 議長副議長及議員ノ無賃乘車證ハ鐵道省所管ノ鐵道線路竝下關門司間及宮島嚴島間連絡航路ニ之ヲ使用スルコトヲ得但シ特別急行列車ニ乘車シ又ハ列車寢臺ヲ使用セムトスルトキハ各所定ノ料金ヲ支拂フモノトス
第三條 無賃乘車證ノ使用ニ付テハ本規則ニ定ムルモノノ外無賃乘車證ニ關シ鐵道大臣ノ定ムル規則竝一般旅客運送ニ關スル法令及規則ニ從フヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
鉄道大臣 仙石貢
勅令第五十七号
帝国議会各議院議長副議長及議員国有鉄道無賃乗車規則
第一条 帝国議会ノ各議院ノ議長副議長及議員議院法第十九条ノ二ノ規定ニ依リ国有鉄道ニ無賃ニテ乗車セムトスル場合ニハ鉄道大臣発行ノ国有鉄道無賃乗車証ヲ携帯スヘシ
第二条 議長副議長及議員ノ無賃乗車証ハ鉄道省所管ノ鉄道線路並下関門司間及宮島厳島間連絡航路ニ之ヲ使用スルコトヲ得但シ特別急行列車ニ乗車シ又ハ列車寝台ヲ使用セムトスルトキハ各所定ノ料金ヲ支払フモノトス
第三条 無賃乗車証ノ使用ニ付テハ本規則ニ定ムルモノノ外無賃乗車証ニ関シ鉄道大臣ノ定ムル規則並一般旅客運送ニ関スル法令及規則ニ従フヘシ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス