(朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第五十四號
公布年月日: 昭和5年3月31日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府諸學校官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十四號
朝鮮總督府諸學校官制中左ノ通改正ス
別表朝鮮總督府諸學校職員定員表中水原高等農林學校ノ項敎諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、平壤師範學校ノ項敎諭ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府諸学校官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年三月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第五十四号
朝鮮総督府諸学校官制中左ノ通改正ス
別表朝鮮総督府諸学校職員定員表中水原高等農林学校ノ項教諭ノ欄「二人」ヲ「三人」ニ、平壌師範学校ノ項教諭ノ欄「十一人」ヲ「十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年四月一日ヨリ之ヲ施行ス