(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十九號
公布年月日: 昭和5年2月6日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月五日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第十九號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第八號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
八ノ二 地方警察職員制ニ依ル職員
同條第十五號中「衞生」ヲ「衞生、社會事業」ニ、同條第十六號中「產業又ハ物產檢查」ヲ「產業、物產檢查、社會事業又ハ社會敎育」ニ、同條第十七號中「土木又ハ衞生」ヲ「土木、衞生、敎育又ハ行政」ニ改ム
第十一條第一號ヲ左ノ如ク改ム
一 造幣醫、專賣醫及專賣藥劑師
別表第二號表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中其ノ他ノ欄「新嘉坡」ノ次ニ「メダン」ヲ、「孟買」ノ次ニ「テヘラン」ヲ加ヘ、同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノノ中其ノ他ノ欄「墨西哥市」ノ次ニ「マサトラン」ヲ、「サンパウロ」ノ次ニ「サントス」ヲ加フ
別表第三號表中英領印度ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
ペルシァ
マラリア、猩紅熱、發疹チフス、腸チフス、パラチフス、囘歸熱、赤痢
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年二月五日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第十九号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第八号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
八ノ二 地方警察職員制ニ依ル職員
同条第十五号中「衛生」ヲ「衛生、社会事業」ニ、同条第十六号中「産業又ハ物産検査」ヲ「産業、物産検査、社会事業又ハ社会教育」ニ、同条第十七号中「土木又ハ衛生」ヲ「土木、衛生、教育又ハ行政」ニ改ム
第十一条第一号ヲ左ノ如ク改ム
一 造幣医、専売医及専売薬剤師
別表第二号表(一)三分ノ二月ヲ加算スヘキモノノ中其ノ他ノ欄「新嘉坡」ノ次ニ「メダン」ヲ、「孟買」ノ次ニ「テヘラン」ヲ加ヘ、同表(二)二分ノ一月ヲ加算スヘキモノノ中其ノ他ノ欄「墨西哥市」ノ次ニ「マサトラン」ヲ、「サンパウロ」ノ次ニ「サントス」ヲ加フ
別表第三号表中英領印度ノ項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
ペルシァ
マラリア、猩紅熱、発疹チフス、腸チフス、パラチフス、回帰熱、赤痢
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス