(所得税法施行規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 昭和5年1月30日
法令の形式: 勅令
朕所得稅法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十九日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
勅令第十七號
所得稅法施行規則中左ノ通改正ス
第十三條第一項第五號中「苛性曹達、」ノ下ニ「石灰窒素、燐酸アムモニウム、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和五年分所得稅ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル淸算所得ニ付テハ仍從前ノ規定ニ依ル
朕所得税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十九日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
勅令第十七号
所得税法施行規則中左ノ通改正ス
第十三条第一項第五号中「苛性曹達、」ノ下ニ「石灰窒素、燐酸アムモニウム、」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
第三種ノ所得ニ付テハ昭和五年分所得税ヨリ本令ヲ適用ス
本令施行前ニ終了シタル法人ノ各事業年度分ノ所得及本令施行前ニ於ケル解散又ハ合併ニ因ル清算所得ニ付テハ仍従前ノ規定ニ依ル