(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十一號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十一號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「屬 專任四十七人」ヲ「屬 專任四十八人」ニ、
警部
警部補
專任十一人
警部
警部補
專任十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第十一号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「属 専任四十七人」ヲ「属 専任四十八人」ニ、
警部
警部補
専任十一人
警部
警部補
専任十二人
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス