(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第七號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第二條第一項中「事務官 專任六人 奏任」ノ次ニ「視學官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「警視 專任二人」ヲ「警視 專任三人」ニ、「技師 專任五人」ヲ「技師 專任四人」ニ、「屬 專任百二十人」ヲ「屬 專任百二十五人」ニ、「視學 專任四人」ヲ「視學 專任九人」ニ、「警部 專任十二人」ヲ「警部 專任十四人」ニ、「技手 專任六十二人 判任」ヲ
技手 專任四十人 判任
通譯 專任一人 判任
ニ、「警部補 專任十七人」ヲ「警部補 專任十九人」ニ改メ「森林主事 專任二百六十三人 判任」ヲ削リ同條第二項ヲ削ル
第十五條ノ二 視學官ハ上官ノ命ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ヲ掌ル
第二十五條 通譯ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通譯ニ從事ス
第二十七條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太廳森林主事ノ職ニ在ル者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ樺太廳林務署森林主事ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太廳森林主事ノ官ニ在リ休職中ノ者別ニ辭令ヲ發セラレザルトキハ休職ノ儘樺太廳林務署森林主事ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ關スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第七号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第二条第一項中「事務官 専任六人 奏任」ノ次ニ「視学官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「警視 専任二人」ヲ「警視 専任三人」ニ、「技師 専任五人」ヲ「技師 専任四人」ニ、「属 専任百二十人」ヲ「属 専任百二十五人」ニ、「視学 専任四人」ヲ「視学 専任九人」ニ、「警部 専任十二人」ヲ「警部 専任十四人」ニ、「技手 専任六十二人 判任」ヲ
技手 専任四十人 判任
通訳 専任一人 判任
ニ、「警部補 専任十七人」ヲ「警部補 専任十九人」ニ改メ「森林主事 専任二百六十三人 判任」ヲ削リ同条第二項ヲ削ル
第十五条ノ二 視学官ハ上官ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル
第二十五条 通訳ハ上官ノ指揮ヲ承ケ通訳ニ従事ス
第二十七条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ樺太庁森林主事ノ職ニ在ル者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ樺太庁林務署森林主事ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
本令施行ノ際現ニ樺太庁森林主事ノ官ニ在リ休職中ノ者別ニ辞令ヲ発セラレザルトキハ休職ノ儘樺太庁林務署森林主事ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
前二項ノ規定ハ文官任用ノ資格ニ関スル規定ノ適用ヲ妨ゲズ