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本データベースについて
(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第六號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十四條ノ二中「警察署」ヲ「警察署及消防署」ニ改ム
第十五條第一項中「理事官 專任五人 奏任」ノ次ニ「視學官 專任一人 奏任」ヲ加ヘ「屬 專任百四十五人」ヲ「屬 專任百四十七人」ニ改メ同條第三項中「社長」ヲ「總裁」ニ改ム
第十七條第二項中「警部補及巡查」ヲ「警部補、巡查及消防手」ニ改ム
第二十二條中「警察署長」ヲ「警察署長及消防署長」ニ改ム
第二十八條ノ二
視學官ハ上司ノ命ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ヲ掌ル
第三十八條ノ三ヲ第三十八條ノ四トス
第三十八條ノ三
消防署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮監督ヲ承ケ部內ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十九條
關東廳ニ巡查及消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡查及消防手ニ關スル規程ハ關東長官之ヲ定ム
第四十條
消防手ノ俸給其ノ他ノ給與其ノ他消防署ニ關スル經費ハ國庫ニ屬スルモノヲ除クノ外關東州地方費ノ支辨トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第六号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十四条ノ二中「警察署」ヲ「警察署及消防署」ニ改ム
第十五条第一項中「理事官 専任五人 奏任」ノ次ニ「視学官 専任一人 奏任」ヲ加ヘ「属 専任百四十五人」ヲ「属 専任百四十七人」ニ改メ同条第三項中「社長」ヲ「総裁」ニ改ム
第十七条第二項中「警部補及巡査」ヲ「警部補、巡査及消防手」ニ改ム
第二十二条中「警察署長」ヲ「警察署長及消防署長」ニ改ム
第二十八条ノ二
視学官ハ上司ノ命ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ヲ掌ル
第三十八条ノ三ヲ第三十八条ノ四トス
第三十八条ノ三
消防署長ハ警視又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ上司ノ指揮監督ヲ承ケ部内ノ消防事務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス
第三十九条
関東庁ニ巡査及消防手ヲ置ク判任官ノ待遇トス
巡査及消防手ニ関スル規程ハ関東長官之ヲ定ム
第四十条
消防手ノ俸給其ノ他ノ給与其ノ他消防署ニ関スル経費ハ国庫ニ属スルモノヲ除クノ外関東州地方費ノ支弁トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革