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(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四號
公布年月日: 昭和5年1月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
台湾総督府官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第十九條第一項中「技師 專任三十九人」ヲ「技師 專任四十人」ニ、「屬 專任百九十六人」ヲ「屬 專任二百一人」ニ、「技手 專任百六人」ヲ「技手 專任百十二人」ニ改メ同條第二項中「技手十六人」ヲ「及技手十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第四号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第十九条第一項中「技師 専任三十九人」ヲ「技師 専任四十人」ニ、「属 専任百九十六人」ヲ「属 専任二百一人」ニ、「技手 専任百六人」ヲ「技手 専任百十二人」ニ改メ同条第二項中「技手十六人」ヲ「及技手十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革