(盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律)
法令番号: 法律第九號
公布年月日: 昭和5年5月22日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル盜犯等ノ防止及處分ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
法律第九號
第一條 左ノ各號ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身體又ハ貞操ニ對スル現在ノ危險ヲ排除スル爲犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六條第一項ノ防衞行爲アリタルモノトス
一 盜犯ヲ防止シ又ハ盜贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帶シテ又ハ門戶牆壁等ヲ踰越損壞シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
前項各號ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身體又ハ貞操ニ對スル現在ノ危險アルニ非ズト雖モ行爲者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
第二條 常習トシテ左ノ各號ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五條、第二百三十六條、第二百三十八條若ハ第二百三十九條ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ對シ竊盜ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、强盜ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ處ス
一 兇器ヲ携帶シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戶牆壁等ヲ踰越損壞シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第三條 常習トシテ前條ニ揭ゲタル刑法各條ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行爲前十年內ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三囘以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ對シ刑ヲ科スベキトキハ前條ノ例ニ依ル
第四條 常習トシテ刑法第二百四十條前段ノ罪若ハ第二百四十一條前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ處ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月二十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
法律第九号
第一条 左ノ各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険ヲ排除スル為犯人ヲ殺傷シタルトキハ刑法第三十六条第一項ノ防衛行為アリタルモノトス
一 盗犯ヲ防止シ又ハ盗贓ヲ取還セントスルトキ
二 兇器ヲ携帯シテ又ハ門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ若ハ鎖鑰ヲ開キテ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入スル者ヲ防止セントスルトキ
三 故ナク人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ船舶ニ侵入シタル者又ハ要求ヲ受ケテ此等ノ場所ヨリ退去セザル者ヲ排斥セントスルトキ
前項各号ノ場合ニ於テ自己又ハ他人ノ生命、身体又ハ貞操ニ対スル現在ノ危険アルニ非ズト雖モ行為者恐怖、驚愕、興奮又ハ狼狽ニ因リ現場ニ於テ犯人ヲ殺傷スルニ至リタルトキハ之ヲ罰セズ
第二条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第二百三十五条、第二百三十六条、第二百三十八条若ハ第二百三十九条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ三年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ七年以上ノ有期懲役ニ処ス
一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ
二 二人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ
三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ
第三条 常習トシテ前条ニ掲ゲタル刑法各条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニシテ其ノ行為前十年内ニ此等ノ罪又ハ此等ノ罪ト他ノ罪トノ併合罪ニ付三回以上六月ノ懲役以上ノ刑ノ執行ヲ受ケ又ハ其ノ執行ノ免除ヲ得タルモノニ対シ刑ヲ科スベキトキハ前条ノ例ニ依ル
第四条 常習トシテ刑法第二百四十条前段ノ罪若ハ第二百四十一条前段ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ハ無期又ハ十年以上ノ懲役ニ処ス