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(汚物掃除法中改正法律)
法令番号: 法律第八號
公布年月日: 昭和5年5月19日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
汚物掃除法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル汚物掃除法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
法律第八號
汚物掃除法中左ノ通改正ス
第四條ノ二
市ハ汚物處理ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ手數料又ハ使用料ヲ義務者ヨリ徵收スルコトヲ得
第五條
市ハ汚物掃除ノ施行及實況ヲ監視セシムル爲必要ナル吏員ヲ置クベシ
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル汚物掃除法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
法律第八号
汚物掃除法中左ノ通改正ス
第四条ノ二
市ハ汚物処理ニ付命令ノ定ムル所ニ依リ手数料又ハ使用料ヲ義務者ヨリ徴収スルコトヲ得
第五条
市ハ汚物掃除ノ施行及実況ヲ監視セシムル為必要ナル吏員ヲ置クベシ
本文
詳細・沿革