市における汚物掃除に関する使用料・手数料徴収規定の創設と、掃除監視吏員に関する改正を行うものである。現行法では屎尿処分が市の義務から除外されており衛生上の問題があるため、一般汚物と同様に市による処分を原則とし、手数料徴収を可能とする。また塵芥容器は現在私人が設置し形式が不統一なため、市が一定の容器を設置し使用料を徴収できるようにする。さらに掃除監視吏員について、地方長官による設置から市の裁量による設置へと改める。
参照した発言: 第58回帝国議会 衆議院 本会議 第6号