(朝鮮私設鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第七號
公布年月日: 昭和5年5月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮私設鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
法律第七號
朝鮮私設鐵道補助法中左ノ通改正ス
第五條中「四百五十萬圓」ヲ「五百萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮私設鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
拓務大臣 松田源治
法律第七号
朝鮮私設鉄道補助法中左ノ通改正ス
第五条中「四百五十万円」ヲ「五百万円」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス