(関税定率法中改正法律)
法令番号: 法律第四號
公布年月日: 昭和5年5月17日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル關稅定率法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
法律第四號
關稅定率法別表輸入稅表中左ノ通改正ス
第十八號中「每百斤」ヲ削リ「〇・二五」ヲ「無稅」ニ改ム
第二百七十二號中「綿織絲」ノ下ニ「(別號ニ揭ケタル特殊綿織絲ヲ除ク)」ヲ加ヘ、「五・八〇」ヲ「三・七五」ニ、「六・四〇」ヲ「四・一五」ニ、「九・五〇」ヲ「六・一五」ニ、「一一・〇〇」ヲ「七・一五」ニ、「一一・三〇」ヲ「七・三五」ニ改ム
第二百七十二號ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
 二七二ノ二
特殊綿織絲
 一 變撚絲(ヴォイルヤーン、英式番手四十二番ヲ超エタルクレープヤーン等ヲ含ム)
無稅
 二 ミュールコップ絲(單撚ノモノ)
無稅
 三 英式番手百番ヲ超エタルモノ
無稅
第四百三十二號中「〇・三〇」ヲ「〇・一五」ニ改ム
第四百六十二號ノ二ノ次ニ左ノ一號ヲ加フ
 四六二ノ三
鐵ノ筒及管
 一 外徑百六十七ミリメートルヲ超エ、長五メートルヲ超エタルケーシング及其ノジョイント
無稅
 二 外徑百十ミリメートルヲ超エ、長五メートルヲ超エタルアップセットドリルパイプ及其ノジョイント
無稅
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル関税定率法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和五年五月十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
法律第四号
関税定率法別表輸入税表中左ノ通改正ス
第十八号中「毎百斤」ヲ削リ「〇・二五」ヲ「無税」ニ改ム
第二百七十二号中「綿織糸」ノ下ニ「(別号ニ掲ケタル特殊綿織糸ヲ除ク)」ヲ加ヘ、「五・八〇」ヲ「三・七五」ニ、「六・四〇」ヲ「四・一五」ニ、「九・五〇」ヲ「六・一五」ニ、「一一・〇〇」ヲ「七・一五」ニ、「一一・三〇」ヲ「七・三五」ニ改ム
第二百七十二号ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
 二七二ノ二
特殊綿織糸
 一 変撚糸(ヴォイルヤーン、英式番手四十二番ヲ超エタルクレープヤーン等ヲ含ム)
無税
 二 ミュールコップ糸(単撚ノモノ)
無税
 三 英式番手百番ヲ超エタルモノ
無税
第四百三十二号中「〇・三〇」ヲ「〇・一五」ニ改ム
第四百六十二号ノ二ノ次ニ左ノ一号ヲ加フ
 四六二ノ三
鉄ノ筒及管
 一 外径百六十七ミリメートルヲ超エ、長五メートルヲ超エタルケーシング及其ノジョイント
無税
 二 外径百十ミリメートルヲ超エ、長五メートルヲ超エタルアップセットドリルパイプ及其ノジョイント
無税
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス