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(都市計画法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十五號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
都市計画法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕都市計畫法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三百九十五號
都市計畫法施行令中左ノ通改正ス
第十六條ニ左ノ一項ヲ加フ
前條ノ土地區劃整理ノ地區外ノ土地所有者又ハ關係人ニシテ其ノ施行ニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキハ內務大臣ノ定ムル區域ニ依リ之ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ一部ヲ負擔セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕都市計画法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三百九十五号
都市計画法施行令中左ノ通改正ス
第十六条ニ左ノ一項ヲ加フ
前条ノ土地区画整理ノ地区外ノ土地所有者又ハ関係人ニシテ其ノ施行ニ因リ著シク利益ヲ受クル者アルトキハ内務大臣ノ定ムル区域ニ依リ之ヲシテ其ノ受クル利益ノ限度ニ於テ前項ノ費用ノ一部ヲ負担セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革