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(海軍将校分限令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十號
公布年月日: 昭和4年12月28日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍将校分限令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍將校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第三百九十號
海軍將校分限令中左ノ通改正ス
第一條中「中佐少佐大尉中尉少尉」ヲ「機關大佐中佐機關中佐少佐機關少佐大尉機關大尉中尉機關中尉少尉機關少尉」ニ改ム
第四條中「機關將校、」及「、豫備機關將校」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍将校分限令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
臨時海軍大臣事務管理 内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第三百九十号
海軍将校分限令中左ノ通改正ス
第一条中「中佐少佐大尉中尉少尉」ヲ「機関大佐中佐機関中佐少佐機関少佐大尉機関大尉中尉機関中尉少尉機関少尉」ニ改ム
第四条中「機関将校、」及「、予備機関将校」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革