(台湾総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十八號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十八號
臺灣總督府監獄官制中左ノ通改正ス
第四條中「看守以下」ヲ「看守」ニ改ム
第九條中「及女監取締」ヲ削ル
第十四條 監獄ニ保健技師、保健技手、敎誨師、敎師、作業技師、作業技手及看守ヲ置ク其ノ定員、職務及懲戒ニ關スル規程ハ臺灣總督之ヲ定ム
保健技師及作業技師ハ奏任官ノ待遇トシ敎誨師ハ奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇トシ保健技手、敎師、作業技手及看守ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辭令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百七十八号
台湾総督府監獄官制中左ノ通改正ス
第四条中「看守以下」ヲ「看守」ニ改ム
第九条中「及女監取締」ヲ削ル
第十四条 監獄ニ保健技師、保健技手、教誨師、教師、作業技師、作業技手及看守ヲ置ク其ノ定員、職務及懲戒ニ関スル規程ハ台湾総督之ヲ定ム
保健技師及作業技師ハ奏任官ノ待遇トシ教誨師ハ奏任官ノ待遇又ハ判任官ノ待遇トシ保健技手、教師、作業技手及看守ハ判任官ノ待遇トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行ノ際現ニ女監取締ノ職ニ在ル者別ニ辞令書ヲ交付セラレザルトキハ看守ニ同俸給ヲ以テ任ゼラレタルモノトス