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(巡査看守療治料給助料及弔祭料給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百七十二號
公布年月日: 昭和4年12月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
巡査看守療治料、給助料及弔祭料給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕巡查看守療治料給助料及弔祭料給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第三百七十二號
巡查看守療治料給助料及弔祭料給與令中左ノ通改正ス
第七條中「、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締」ヲ「及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕巡査看守療治料給助料及弔祭料給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第三百七十二号
巡査看守療治料給助料及弔祭料給与令中左ノ通改正ス
第七条中「、判任官ノ待遇ヲ受クル消防手及女監取締」ヲ「及判任官ノ待遇ヲ受クル消防手」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革