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(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十二號
公布年月日: 昭和4年12月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第三百六十二號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「技手 專任千十一人」ヲ「技手 專任千十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月二十四日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第三百六十二号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「技手 専任千十一人」ヲ「技手 専任千十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和五年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革