日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六十號
公布年月日: 昭和4年12月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京都大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百六十號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
理學部ノ部中「植物學 二講座」ヲ「植物學 三講座」ニ、「動物學 二講座」ヲ「動物學 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十二月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
文部大臣 田中隆三
勅令第三百六十号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
理学部ノ部中「植物学 二講座」ヲ「植物学 三講座」ニ、「動物学 二講座」ヲ「動物学 三講座」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革