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法令データベース
本データベースについて
(関東州及南洋群島ニ於ケル資源調査ニ関スル件)
法令番号: 勅令第三百二十八號
公布年月日: 昭和4年11月20日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
昭和12年12月1日 勅令第685号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州及南滿洲鐵道附屬地竝ニ南洋群島ニ於ケル資源調查ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十八號
關東州及南滿洲鐵道附屬地竝ニ南洋群島ニ於ケル資源調查ニ關シテハ資源調查法ニ依ル
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州及南満洲鉄道附属地並ニ南洋群島ニ於ケル資源調査ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年十一月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二十八号
関東州及南満洲鉄道附属地並ニ南洋群島ニ於ケル資源調査ニ関シテハ資源調査法ニ依ル
附 則
本令ハ昭和四年十二月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革