日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(製鉄所特別会計規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 昭和4年9月21日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
製鉄所特別会計規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕製鐵所特別會計規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
大藏大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
勅令第三百四號
製鐵所特別會計規則中左ノ通改正ス
第七條但書中「但シ」ノ下ニ「本會計各勘定相互間ニ於テ歲入金歲出金ノ出納ヲ爲ス場合及」ヲ加フ
第二十七條中「二 借入資本減少」ノ次ニ「二ノ二 貸付金增加」ヲ、「二 借入資本增加」ノ次ニ「二ノ二 貸付金減少」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年度ヨリ之ヲ適用ス
朕製鉄所特別会計規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月二十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
大蔵大臣 井上準之助
商工大臣 俵孫一
勅令第三百四号
製鉄所特別会計規則中左ノ通改正ス
第七条但書中「但シ」ノ下ニ「本会計各勘定相互間ニ於テ歳入金歳出金ノ出納ヲ為ス場合及」ヲ加フ
第二十七条中「二 借入資本減少」ノ次ニ「二ノ二 貸付金増加」ヲ、「二 借入資本増加」ノ次ニ「二ノ二 貸付金減少」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年度ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革