(関東州裁判令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百二號
公布年月日: 昭和4年9月19日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二號
關東州裁判令中左ノ通改正ス
第七條中「判官專任十一人」ヲ「判官專任十二人」ニ改ム
第十一條中「檢察官專任三人」ヲ「檢察官專任四人」ニ改ム
第十三條中「書記專任十六人」ヲ「書記專任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十八日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第三百二号
関東州裁判令中左ノ通改正ス
第七条中「判官専任十一人」ヲ「判官専任十二人」ニ改ム
第十一条中「検察官専任三人」ヲ「検察官専任四人」ニ改ム
第十三条中「書記専任十六人」ヲ「書記専任十七人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス