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(特許法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百九十號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
特許法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕特許法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二百九十號
特許法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第十八條
民事訴訟法第八十九條乃至第九十六條、第九十八條第一項第二項、第九十九條、第百一條、第百二條及第百四條ノ規定ハ特許法第百十五條第二項ノ規定ニ依ルヘキ場合ヲ除キ審判及抗告審判ノ費用竝ニ出訴ノ費用ニ關スル各當事者、參加人及參加申請人ノ負擔及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四條第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百條第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第二十條中「及抗告審判ノ審決ニ對スル出訴ノ費用」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕特許法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
商工大臣 俵孫一
勅令第二百九十号
特許法施行令中左ノ通改正ス
「農商務大臣」ヲ「商工大臣」ニ改ム
第十八条
民事訴訟法第八十九条乃至第九十六条、第九十八条第一項第二項、第九十九条、第百一条、第百二条及第百四条ノ規定ハ特許法第百十五条第二項ノ規定ニ依ルヘキ場合ヲ除キ審判及抗告審判ノ費用並ニ出訴ノ費用ニ関スル各当事者、参加人及参加申請人ノ負担及其ノ額ニ付之ヲ準用ス但シ民事訴訟法第百四条第二項ノ規定ニ依リ準用スル同法第百条第二項及第三項ノ規定ハ此ノ限ニ在ラス
第二十条中「及抗告審判ノ審決ニ対スル出訴ノ費用」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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