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(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十八號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十八號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一民事訴訟法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
民事訴訟法中改正法律施行法
第四條中「民事訴訟法第百五十二條及」ヲ削ル
第十六條
當事者ハ合議ヲ以テ裁判ヲ爲ス法院ニ於テモ許可ヲ得テ辯護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト爲スコトヲ得
前項ノ許可ハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得
第十七條
削除
第十八條
削除
第二十條
民事訴訟法第百七十二條ノ場合ニ於テハ交付スヘキ書類ヲ送達ヲ爲スヘキ地ニ在ル官署ノ長又ハ村吏ニ預ケ置キ送達ノ告知書ヲ作リ之ヲ送達スヘキ場所ノ見易キ部位ニ貼附シ且近隣ニ住居スル者ニ其ノ旨ヲ告ケテ送達ヲ爲スコトヲ得
第二十一條
民事訴訟法第百七十八條第一項ノ事由アル場合ニ於テハ申立ナキモ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ爲スコトヲ得
第二十二條
削除
第二十三條
削除
第二十五條
民事訴訟法第二百三十八條ノ場合ニ於テ期間指定ノ申立ヲ爲シ得ル期間ハ六月トス
第二十六條乃至第三十六條
削除
第三十七條
受命判事又ハ受託判事ハ檢證ヲ爲スニ當リ必要アリト認ムルトキハ證人ヲ訊問スルコトヲ得
第三十九條中「證人及」ヲ削ル
第四十一條
削除
第四十二條第一項ヲ削ル
第四十三條
削除
第四十六條
削除
第四十七條
民事訴訟法第三百八十八條ノ場合ニ於テ當事者合意ノ申立アルトキハ高等法院ハ直ニ本案ノ辯論及裁判ヲ爲スコトヲ得
第四十八條乃至第五十一條
削除
第百二條中「第五百五十九條第四號ニ揭ケタル債務名義ニ因ル」ヲ「第五百六十條ニ揭クル」ニ改ム
第百十五條中「第五百五十九條第五號」ヲ「第五百五十九條第三號」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ生ジタル事項ニ付民事訴訟法中改正法律施行法ニ依リ舊法ヲ適用スベキ場合ニ於テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十八号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一民事訴訟法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
民事訴訟法中改正法律施行法
第四条中「民事訴訟法第百五十二条及」ヲ削ル
第十六条
当事者ハ合議ヲ以テ裁判ヲ為ス法院ニ於テモ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得
前項ノ許可ハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得
第十七条
削除
第十八条
削除
第二十条
民事訴訟法第百七十二条ノ場合ニ於テハ交付スヘキ書類ヲ送達ヲ為スヘキ地ニ在ル官署ノ長又ハ村吏ニ預ケ置キ送達ノ告知書ヲ作リ之ヲ送達スヘキ場所ノ見易キ部位ニ貼附シ且近隣ニ住居スル者ニ其ノ旨ヲ告ケテ送達ヲ為スコトヲ得
第二十一条
民事訴訟法第百七十八条第一項ノ事由アル場合ニ於テハ申立ナキモ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得
第二十二条
削除
第二十三条
削除
第二十五条
民事訴訟法第二百三十八条ノ場合ニ於テ期間指定ノ申立ヲ為シ得ル期間ハ六月トス
第二十六条乃至第三十六条
削除
第三十七条
受命判事又ハ受託判事ハ検証ヲ為スニ当リ必要アリト認ムルトキハ証人ヲ訊問スルコトヲ得
第三十九条中「証人及」ヲ削ル
第四十一条
削除
第四十二条第一項ヲ削ル
第四十三条
削除
第四十六条
削除
第四十七条
民事訴訟法第三百八十八条ノ場合ニ於テ当事者合意ノ申立アルトキハ高等法院ハ直ニ本案ノ弁論及裁判ヲ為スコトヲ得
第四十八条乃至第五十一条
削除
第百二条中「第五百五十九条第四号ニ掲ケタル債務名義ニ因ル」ヲ「第五百六十条ニ掲クル」ニ改ム
第百十五条中「第五百五十九条第五号」ヲ「第五百五十九条第三号」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ生ジタル事項ニ付民事訴訟法中改正法律施行法ニ依リ旧法ヲ適用スベキ場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革