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本データベースについて
(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十七號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十七號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一條中「一民事訴訟法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
民事訴訟法中改正法律施行法
第六條中「民事訴訟法第百五十二條及」ヲ削ル
第十四條中「民事訴訟法第三十六條第三項ノ上級ノ地方裁判所」ヲ「民事訴訟法第三十九條ノ地方裁判所」ニ改ム
第十七條
民事訴訟法第二十二條中裁判所構成法トアルハ關東州裁判令、千圓トアルハ五千圓トス
第十八條
當事者ハ合議ヲ以テ裁判ヲ爲ス法院ニ於テモ許可ヲ得テ辯護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト爲スコトヲ得
前項ノ許可ハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得
第二十條
削除
第二十條ノ二ヲ削ル
第二十一條ノ二
民事訴訟法第百七十八條第一項ノ事由アル場合ニ於テハ申立ナキモ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ爲スコトヲ得
第二十二條
削除
第二十四條乃至第二十七條
削除
第二十九條乃至第三十二條
削除
第三十五條
削除
第三十七條
削除
第三十八條
削除
第四十二條
削除
第四十三條
削除
第四十四條
受命判官又ハ受託判官ハ檢證ヲ爲スニ當リ必要アリト認ムルトキハ證人ヲ訊問スルコトヲ得
第四十六條第一項ヲ削ル
第四十七條
削除
第五十一條
削除
第五十二條
削除
第五十四條乃至第五十六條
削除
第五十七條
民事訴訟法第四百七條第一項ノ場合ニ於テ高等法院上告部ハ直ニ本案ノ辯論及裁判ヲ爲スコトヲ得
第五十八條
削除
第百二十條中「第五百五十九條第四號ニ揭ケタル債務名義ニ因ル」ヲ「第五百六十條ニ揭クル」ニ改ム
第百三十條中「第五百五十九條第五號」ヲ「第五百五十九條第三號」ニ改ム
第百四十條中「、警察署及警察支署」ヲ「及警察署」ニ、「、警察署長及警察支署長」ヲ「及警察署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ生ジタル事項ニ付民事訴訟法中改正法律施行法ニ依リ舊法ヲ適用スベキ場合ニ於テハ仍從前ノ例ニ依ル
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十七号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第一条中「一民事訴訟法」ノ次ニ左ノ如ク加フ
一
民事訴訟法中改正法律施行法
第六条中「民事訴訟法第百五十二条及」ヲ削ル
第十四条中「民事訴訟法第三十六条第三項ノ上級ノ地方裁判所」ヲ「民事訴訟法第三十九条ノ地方裁判所」ニ改ム
第十七条
民事訴訟法第二十二条中裁判所構成法トアルハ関東州裁判令、千円トアルハ五千円トス
第十八条
当事者ハ合議ヲ以テ裁判ヲ為ス法院ニ於テモ許可ヲ得テ弁護士ニ非サル者ヲ訴訟代理人ト為スコトヲ得
前項ノ許可ハ何時ニテモ之ヲ取消スコトヲ得
第二十条
削除
第二十条ノ二ヲ削ル
第二十一条ノ二
民事訴訟法第百七十八条第一項ノ事由アル場合ニ於テハ申立ナキモ裁判長ノ許可ヲ得テ公示送達ヲ為スコトヲ得
第二十二条
削除
第二十四条乃至第二十七条
削除
第二十九条乃至第三十二条
削除
第三十五条
削除
第三十七条
削除
第三十八条
削除
第四十二条
削除
第四十三条
削除
第四十四条
受命判官又ハ受託判官ハ検証ヲ為スニ当リ必要アリト認ムルトキハ証人ヲ訊問スルコトヲ得
第四十六条第一項ヲ削ル
第四十七条
削除
第五十一条
削除
第五十二条
削除
第五十四条乃至第五十六条
削除
第五十七条
民事訴訟法第四百七条第一項ノ場合ニ於テ高等法院上告部ハ直ニ本案ノ弁論及裁判ヲ為スコトヲ得
第五十八条
削除
第百二十条中「第五百五十九条第四号ニ掲ケタル債務名義ニ因ル」ヲ「第五百六十条ニ掲クル」ニ改ム
第百三十条中「第五百五十九条第五号」ヲ「第五百五十九条第三号」ニ改ム
第百四十条中「、警察署及警察支署」ヲ「及警察署」ニ、「、警察署長及警察支署長」ヲ「及警察署長」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ニ生ジタル事項ニ付民事訴訟法中改正法律施行法ニ依リ旧法ヲ適用スベキ場合ニ於テハ仍従前ノ例ニ依ル
本文
詳細・沿革