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法令データベース
本データベースについて
(樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十六號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(樺太施行法律特例)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正九年勅令第百二十四號樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第二百八十六號
大正九年勅令第百二十四號中左ノ通改正ス
第四條中「民事訴訟法第百六十七條第一項及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正九年勅令第百二十四号樺太ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第二百八十六号
大正九年勅令第百二十四号中左ノ通改正ス
第四条中「民事訴訟法第百六十七条第一項及」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
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