(民事訴訟法中改正法律施行法ヲ樺太ニ施行スルノ件)
法令番号: 勅令第285号
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
朕民事訴訟法中改正法律施行法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
司法大臣 子爵 渡邊千冬
勅令第二百八十五號
民事訴訟法中改正法律施行法ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス
朕民事訴訟法中改正法律施行法ヲ樺太ニ施行スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
司法大臣 子爵 渡辺千冬
勅令第二百八十五号
民事訴訟法中改正法律施行法ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ樺太ニ施行ス