(台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十四號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
朕大正十一年勅令第四百七號臺灣ニ施行スル法律ノ特例ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十四號
大正十一年勅令第四百七號中左ノ通改正ス
第三條中「民事訴訟法第百五十二條ノ場合ヲ除クノ外」ヲ削ル
第二十一條 削除
第二十二條 削除
第二十三條 削除
第二十四條 民事訴訟法中改正法律施行法ニ於テ舊法ト稱スルハ從前ノ民事訴訟法ノ規定ノ外本令ノ從前ノ規定ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十一年勅令第四百七号台湾ニ施行スル法律ノ特例ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十四号
大正十一年勅令第四百七号中左ノ通改正ス
第三条中「民事訴訟法第百五十二条ノ場合ヲ除クノ外」ヲ削ル
第二十一条 削除
第二十二条 削除
第二十三条 削除
第二十四条 民事訴訟法中改正法律施行法ニ於テ旧法ト称スルハ従前ノ民事訴訟法ノ規定ノ外本令ノ従前ノ規定ヲ謂フ
附 則
本令ハ昭和四年十月一日ヨリ之ヲ施行ス