日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百八十號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府地方官官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十號
朝鮮總督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二條中「警視 專任五十二人 奏任」ノ次ニ「小作官 專任五人 奏任」ヲ、「警部 專任四百二十八人 判任」ノ次ニ「小作官補 專任二人 判任」ヲ加ヘ「屬 專任四百六十四人」ヲ「屬 專任四百七十人」ニ、「視學 專任二十六人」ヲ「視學 專任三十九人」ニ、「技手 專任三百七人」ヲ「技手 專任三百十人」ニ改ム
第三條第三項中「警視、」ノ下ニ「小作官、」ヲ加フ
第十五條ノ三
小作官ハ上官ノ命ヲ承ケ小作ニ關スル事務ヲ掌ル
第十六條第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小作官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ小作ニ關スル事務ニ從事ス
第十八條第一項中「稅務吏 專任八十人」ヲ「稅務吏 專任百人」ニ改メ同條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外京城府ニ理事官專任四人、技師專任一人及視學專任一人、釜山府ニ理事官專任二人及視學專任一人、大邱府及平壤府ニ理事官各專任一人及視學各專任一人ヲ置ク理事官及技師ハ奏任トシ視學ハ判任トス
第二十二條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
視學ハ上官ノ指揮ヲ承ケ學事ニ關スル視察及事務ニ從事ス
第二十六條第三項中「醫官 專任一人」ヲ「醫官 專任二人」ニ、「書記 專任二人」ヲ「書記 專任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百八十号
朝鮮総督府地方官官制中左ノ通改正ス
第二条中「警視 専任五十二人 奏任」ノ次ニ「小作官 専任五人 奏任」ヲ、「警部 専任四百二十八人 判任」ノ次ニ「小作官補 専任二人 判任」ヲ加ヘ「属 専任四百六十四人」ヲ「属 専任四百七十人」ニ、「視学 専任二十六人」ヲ「視学 専任三十九人」ニ、「技手 専任三百七人」ヲ「技手 専任三百十人」ニ改ム
第三条第三項中「警視、」ノ下ニ「小作官、」ヲ加フ
第十五条ノ三
小作官ハ上官ノ命ヲ承ケ小作ニ関スル事務ヲ掌ル
第十六条第三項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
小作官補ハ上官ノ指揮ヲ承ケ小作ニ関スル事務ニ従事ス
第十八条第一項中「税務吏 専任八十人」ヲ「税務吏 専任百人」ニ改メ同条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項職員ノ外京城府ニ理事官専任四人、技師専任一人及視学専任一人、釜山府ニ理事官専任二人及視学専任一人、大邱府及平壌府ニ理事官各専任一人及視学各専任一人ヲ置ク理事官及技師ハ奏任トシ視学ハ判任トス
第二十二条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
視学ハ上官ノ指揮ヲ承ケ学事ニ関スル視察及事務ニ従事ス
第二十六条第三項中「医官 専任一人」ヲ「医官 専任二人」ニ、「書記 専任二人」ヲ「書記 専任三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革