(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十八號
公布年月日: 昭和4年9月18日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
內閣總理大臣 濱口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十八號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第二條及第八條中「及郵便所」ヲ「、郵便所及飛行場」ニ改ム
第五條第一項中「電話ノ事務ヲ」ノ下ニ「、飛行場ハ航空機ノ發著ニ關スル事務ヲ」ヲ加フ
第九條中「遞信事務官 專任四人」ヲ「遞信事務官 專任五人」ニ、「遞信副事務官 專任二十人」ヲ「遞信副事務官 專任二十二人」ニ、「遞信技師 專任二十二人」ヲ「遞信技師 專任二十三人」ニ、
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千五百三十六人
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千五百八十四人
ニ改ム
第十八條 飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ遞信局長ノ命ヲ承ケ場務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月十七日
内閣総理大臣 浜口雄幸
拓務大臣 松田源治
勅令第二百七十八号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第二条及第八条中「及郵便所」ヲ「、郵便所及飛行場」ニ改ム
第五条第一項中「電話ノ事務ヲ」ノ下ニ「、飛行場ハ航空機ノ発著ニ関スル事務ヲ」ヲ加フ
第九条中「逓信事務官 専任四人」ヲ「逓信事務官 専任五人」ニ、「逓信副事務官 専任二十人」ヲ「逓信副事務官 専任二十二人」ニ、「逓信技師 専任二十二人」ヲ「逓信技師 専任二十三人」ニ、
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千五百三十六人
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千五百八十四人
ニ改ム
第十八条 飛行場長ハ航空官ヲ以テ之ニ充ツ逓信局長ノ命ヲ承ケ場務ヲ掌理シ部下ノ職員ヲ監督ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス