(地方官官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十七號
公布年月日: 昭和4年9月7日
法令の形式: 勅令
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月六日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百六十七號
地方官官制中左ノ通改正ス
第一條第一項中「地方小作官 專任三十六人」ヲ「地方小作官 專任三十七人」ニ、「小作官補 專任三十七人」ヲ「小作官補 專任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方官官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年九月六日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百六十七号
地方官官制中左ノ通改正ス
第一条第一項中「地方小作官 専任三十六人」ヲ「地方小作官 専任三十七人」ニ、「小作官補 専任三十七人」ヲ「小作官補 専任三十九人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス