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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十號
公布年月日: 昭和4年8月14日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月十三日
內閣總理大臣 濱口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第二百六十號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第八條中「十分ノ二」ヲ「四分ノ一」ニ改ム
第十二條第二項中「第三號ノ規定、陸軍敎化隊入隊中ノ兵ニ關シテハ前項ノ規定ヲ適用セス」ヲ「第三號ノ規定ヲ適用セズ陸軍敎化隊入隊中ノ兵ニ關シ亦同ジ」ニ改ム
第十三條第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ハ停職中ノ准士官以上ニハ之ヲ適用セズ
第十三表中「麻襟」ヲ「カラー」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八條及第十二條ノ改正規定ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年八月十三日
内閣総理大臣 浜口雄幸
海軍大臣 財部彪
勅令第二百六十号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第八条中「十分ノ二」ヲ「四分ノ一」ニ改ム
第十二条第二項中「第三号ノ規定、陸軍教化隊入隊中ノ兵ニ関シテハ前項ノ規定ヲ適用セス」ヲ「第三号ノ規定ヲ適用セズ陸軍教化隊入隊中ノ兵ニ関シ亦同ジ」ニ改ム
第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム
前項ノ規定ハ停職中ノ准士官以上ニハ之ヲ適用セズ
第十三表中「麻襟」ヲ「カラー」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス但シ第八条及第十二条ノ改正規定ハ昭和四年四月一日ヨリ之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革