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(在外公館費用条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十四號
公布年月日: 昭和4年8月1日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
公使館領事館費用条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕在外公館費用條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
內閣總理大臣 濱口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第二百五十四號
在外公館費用條例中左ノ通改正ス
第六條中「英領印度」ノ下ニ「、ベルシァ」ヲ加フ
別表第一號中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
ペルシァ
ー圓
二五、〇〇〇
ー
ー
九、五〇〇
七、六〇〇
六、四五〇
ー
ー
ー
ー
ー
ー
五、五五〇
六、四五〇
五、五五〇
四、六〇〇
四、一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕在外公館費用条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十一日
内閣総理大臣 浜口雄幸
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第二百五十四号
在外公館費用条例中左ノ通改正ス
第六条中「英領印度」ノ下ニ「、ベルシァ」ヲ加フ
別表第一号中土耳古ノ欄ノ下ニ左ノ如ク加フ
ペルシァ
ー円
二五、〇〇〇
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九、五〇〇
七、六〇〇
六、四五〇
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五、五五〇
六、四五〇
五、五五〇
四、六〇〇
四、一〇〇
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革