(陸軍武官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十二號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百五十二號
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第七條中
主計總監
軍醫總監
獸醫總監
六十二年
主計總監
軍醫總監
藥劑總監
獸醫總監
六十二年
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍武官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百五十二号
陸軍武官服役令中左ノ通改正ス
第七条中
主計総監
軍医総監
獣医総監
六十二年
主計総監
軍医総監
薬剤総監
獣医総監
六十二年
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス