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(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百五十號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
健康保険法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
內務大臣 安達謙藏
勅令第二百五十號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第百七條第一項ヲ左ノ如ク改ム
道廳又ハ府縣(東京府ニ在リテハ警視廳以下之ニ同ジ)ノ官吏ニシテ主トシテ健康保險ノ事務ニ從事スル者ハ健康保險審查會ノ委員タルコトヲ得ズ
第百十一條第二項中「健康保險署ノ職員中ヨリ」ヲ「道廳又ハ府縣ノ官吏中ヨリ」ニ改ム
第百十二條第二項中「健康保險署ノ判任官中ヨリ、」ヲ「道廳又ハ府縣ノ判任官中ヨリ地方長官(東京府ニ在リテハ警視總監)之ヲ命ジ」ニ改ム
第百十三條中「健康保險署」ヲ「保險官署」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
内務大臣 安達謙蔵
勅令第二百五十号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第百七条第一項ヲ左ノ如ク改ム
道庁又ハ府県(東京府ニ在リテハ警視庁以下之ニ同ジ)ノ官吏ニシテ主トシテ健康保険ノ事務ニ従事スル者ハ健康保険審査会ノ委員タルコトヲ得ズ
第百十一条第二項中「健康保険署ノ職員中ヨリ」ヲ「道庁又ハ府県ノ官吏中ヨリ」ニ改ム
第百十二条第二項中「健康保険署ノ判任官中ヨリ、」ヲ「道庁又ハ府県ノ判任官中ヨリ地方長官(東京府ニ在リテハ警視総監)之ヲ命ジ」ニ改ム
第百十三条中「健康保険署」ヲ「保険官署」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
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