(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十七號
公布年月日: 昭和4年7月31日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
內閣總理大臣 濱口雄幸
勅令第二百四十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十條中「健康保險署書記補」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月三十日
内閣総理大臣 浜口雄幸
勅令第二百四十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十条中「健康保険署書記補」ヲ削ル
附 則
本令ハ昭和四年八月一日ヨリ之ヲ施行ス