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(傭人扶助令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十七號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
傭人扶助令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
大藏大臣 三土忠造
內務大臣 望月圭介
勅令第二百三十七號
傭人扶助令中左ノ通改正ス
別表葬祭料ノ項中「二十日」ヲ「三十日」ニ、「二十圓」ヲ「三十圓」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕傭人扶助令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
大蔵大臣 三土忠造
内務大臣 望月圭介
勅令第二百三十七号
傭人扶助令中左ノ通改正ス
別表葬祭料ノ項中「二十日」ヲ「三十日」ニ、「二十円」ヲ「三十円」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革