(台湾総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十二號
公布年月日: 昭和4年7月2日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十二號
臺灣總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第一條第二號中「假置場」ヲ「保稅工場」ニ改ム
第四條第一項中「鑑定官補 專任 二十人」ヲ「鑑定官補 專任 二十二人」ニ、「監吏 專任 百二十一人」ヲ「監吏 專任 百二十四人」ニ改ム
第十五條第二項中「稅關長」ヲ「稅關長又ハ稅關支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年七月一日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百三十二号
台湾総督府税関官制中左ノ通改正ス
第一条第二号中「仮置場」ヲ「保税工場」ニ改ム
第四条第一項中「鑑定官補 専任 二十人」ヲ「鑑定官補 専任 二十二人」ニ、「監吏 専任 百二十一人」ヲ「監吏 専任 百二十四人」ニ改ム
第十五条第二項中「税関長」ヲ「税関長又ハ税関支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス