(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十三號
公布年月日: 昭和4年6月29日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百十三號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第二十七條中「古社寺保存法」ヲ「國寶保存法」ニ改ム
附 則
本令ハ國寶保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百十三号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第二十七条中「古社寺保存法」ヲ「国宝保存法」ニ改ム
附 則
本令ハ国宝保存法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス