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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百十二號
公布年月日: 昭和4年6月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
內閣總理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十二號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第一條第一項、第三條及第七條中「郵便貯金、」ノ下ニ「朝鮮簡易生命保險、」ヲ加フ
第五條中「及郵便貯金」ヲ「、郵便貯金及朝鮮簡易生命保險」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十八日
内閣総理大臣兼拓務大臣 男爵 田中義一
勅令第二百十二号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第一条第一項、第三条及第七条中「郵便貯金、」ノ下ニ「朝鮮簡易生命保険、」ヲ加フ
第五条中「及郵便貯金」ヲ「、郵便貯金及朝鮮簡易生命保険」ニ改ム
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革