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本データベースについて
(工場法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百二號
公布年月日: 昭和4年6月26日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
工場法施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ工場法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第二百二號
工場法施行令中左ノ通改正ス
第九條中「二十日分」ヲ「三十日分」ニ、「二十圓」ヲ「三十圓」ニ改ム
第二十七條第一項中「第五條若ハ第六條ノ規定ニ依リ扶助ヲ受クル職工」ノ下ニ「、業務上負傷シ若ハ疾病ニ罹リ健康保險法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クル職工」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ工場法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月二十五日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第二百二号
工場法施行令中左ノ通改正ス
第九条中「二十日分」ヲ「三十日分」ニ、「二十円」ヲ「三十円」ニ改ム
第二十七条第一項中「第五条若ハ第六条ノ規定ニ依リ扶助ヲ受クル職工」ノ下ニ「、業務上負傷シ若ハ疾病ニ罹リ健康保険法ニ依リ療養ノ給付若ハ療養費ノ支給ヲ受クル職工」ヲ加フ
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革