(市制第六十五条第一項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件)
法令番号: 勅令第百八十九號
公布年月日: 昭和4年6月19日
法令の形式: 勅令
朕市制第六十五條第一項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百八十九號
市制第六十五條第一項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
橫濱市
神戶市
名古屋市
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制第六十五条第一項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百八十九号
市制第六十五条第一項但書ノ規定ニ依リ市ヲ指定スルコト左ノ如シ
東京市
京都市
大阪市
横浜市
神戸市
名古屋市
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス