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(市制町村制施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百八十六號
公布年月日: 昭和4年6月19日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
市制町村制施行令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百八十六號
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第五條ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ耕地整理若ハ區劃整理ノ爲區ノ區域ヲ變更セントスルトキ又ハ第六十條第一號若ハ第二號ノ場合ニ於テ區ノ區域ヲ變更セントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七條及第十條第一項中「異議申立ニ對スル市町村會ノ決定」ヲ「異議ノ決定」ニ改ム
第十四條中「選擧人名簿ノ抄本」ノ下ニ「(又ハ選擧人名簿)」ヲ加フ
第二十二條第四項及第五項中「市長」ノ下ニ「(市制第六條ノ市ニ於テハ區長)」ヲ加フ
第二十四條ニ左ノ一項ヲ加フ
市制第二十五條ノ三第二項及第四項ノ投票ノ受理如何ハ市制第二十七條ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ選擧立會人又ハ開票立會人ノ意見ヲ聽キ選擧長又ハ開票分會長之ヲ決定スベシ
第四十六條ノ二
相續人又ハ相續財團ハ被相續人ニ對シ相續開始前ノ事實ニ付賦課セラルベキ市町村稅ヲ納ムル義務ヲ負フ但シ戶主ノ死亡以外ノ原因ニ依リ家督相續ノ開始アリタルトキハ被相續人モ亦之ヲ納ムル義務ヲ負フ
國籍喪失ニ因ル相續人又ハ限定承認ヲ爲シタル相續人ハ相續ニ因リテ得タル財產ヲ限度トシテ前項ノ義務ヲ負フ
第五十九條
左ニ揭グル事件ハ內務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一
市町村會議員ノ定數增減ニ關スル條例(著シク人口ノ增減アリタルニ因ル町村會議員ノ定數增減ニ關スル條例ヲ除ク)ヲ設ケ又ハ改正スルコト
二
市會議員選擧區ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
三
町村制第四十五條第三項ノ規定ニ依リ議長及其ノ代理者ヲ置クコトニ關スル條例ヲ設クルコト
四
名譽職市長又ハ市參與ヲ置クコトニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
第五十九條ノ二
左ニ揭グル事件ハ內務大臣及大藏大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ第三號及第四號ニ揭グル事件ニシテ傳染病豫防費又ハ急施ヲ要スル災害復舊工事費ニ充ツル爲借入ルル市町村債、府縣ノ基金又ハ敎育資金ヨリ借入ルル市町村債及市町村ニ轉貸ノ爲主務大臣ノ許可ヲ得テ借入レタル府縣債ノ收入金ヨリ借入ルル市町村債ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一
水道、電氣、瓦斯、鐵道、軌道及自動車竝ニ中央卸賣市場法ニ依ル市場ノ使用料ニ關スルコト
二
特別稅段別割ヲ除クノ外特別稅ヲ新設シ又ハ變更スルコト
三
小學校舍ノ建築、增築、改築其ノ他小學校設備ノ費用ニ充ツル爲借入ルル市町村債ニシテ据置期間ヲ通ジ償還期限十年度ヲ超ユルモノニ關スルコト
四
前號ニ揭グル費用ニ充ツル爲借入ルル市町村債ヲ除クノ外据置期間ヲ通ジ償還期限二年度ヲ超ユル市町村債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル市町村債ニ關スルコト
第六十條
左ニ揭グル事件ハ監督官廳ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一
耕地整理又ハ區劃整理ノ爲市町村又ハ市制第六條ノ市ノ區ノ境界ヲ變更スルコト但シ關係アル市町村會又ハ區會ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
二
所屬未定地ヲ市町村又ハ市制第六條ノ市ノ區ノ區域ニ編入スルコト但シ關係アル市町村會又ハ區會ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
三
公告式、印鑑、書類送達、諸證明、市町村ノ一部ノ區會又ハ區總會ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
四
公會堂、公園、水族館、動物園、植物園、鑛泉、浴場、共同宿泊所、消毒所、產婆、胞衣及產穢物燒却場、幼兒哺育場、商品陳列所、勸業館、農業倉庫、殺蛹乾燥場、種畜、牛馬種付所、斃獸解剖場、獸醫、上屋、荷揚場、貯木場、土砂採取場、石材採取場、農具ノ管理及使用竝ニ使用料ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
五
手數料、加入金、延滯金及積立金穀等ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
六
府縣費ノ全部ノ分賦ヲ受クル市ニ於テ特別稅特別地稅又ハ大正十五年勅令第三百三十九號第十七條第一項ニ揭グル種類ト同種類ノ特別稅ノ賦課ニ關ズル條例ヲ設ケ又ハ改正スルコト但シ特別稅特別地稅ニ付テハ大正十五年勅令第百四十三號ニ依リ府縣知事ニ於テ許可スル課稅ノ限度ヲ超ユルモノ及新ニ漁業ニ對シ特別稅ヲ賦課シ又ハ其ノ賦課率若ハ賦課方法ヲ變更スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
七
特別稅戶數割ヲ新設シ又ハ變更スルコト及之ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
八
使用料、特別稅又ハ委員ニ關スル條例ヲ廢止スルコト
九
三年度ヲ超エザル繼續費ヲ定メ又ハ其ノ年期內ニ於テ之ヲ變更スルコト
十
繼續費ヲ減額スルコト
十一
市町村債ノ借入額ヲ減少シ又ハ利息ノ定率ヲ低減スルコト
十二
市町村債ノ借入先ヲ變更シ又ハ債券發行ノ方法ニ依ル市町村債ヲ其ノ他ノ方法ニ依ル市町村債ニ變更スルコト
十三
市町村債ノ償還年限ヲ短縮シ又ハ其ノ償還年限ヲ延長セズシテ低利借替ヲ爲シ若ハ繰上償還ヲ爲スコト但シ外資ニ依リタル市町村債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
十四
市町村債ノ償還年限ヲ延長セズシテ不均等償還ヲ元利均等償還ニ變更シ又ハ年度內ノ償還期若ハ償還期數ヲ變更スルコト
十五
市町村債ニ關スル條例ヲ設ケ又ハ改廢スルコト
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市制町村制施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百八十六号
市制町村制施行令中左ノ通改正ス
第五条ニ左ノ但書ヲ加フ
但シ耕地整理若ハ区画整理ノ為区ノ区域ヲ変更セントスルトキ又ハ第六十条第一号若ハ第二号ノ場合ニ於テ区ノ区域ヲ変更セントスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
第七条及第十条第一項中「異議申立ニ対スル市町村会ノ決定」ヲ「異議ノ決定」ニ改ム
第十四条中「選挙人名簿ノ抄本」ノ下ニ「(又ハ選挙人名簿)」ヲ加フ
第二十二条第四項及第五項中「市長」ノ下ニ「(市制第六条ノ市ニ於テハ区長)」ヲ加フ
第二十四条ニ左ノ一項ヲ加フ
市制第二十五条ノ三第二項及第四項ノ投票ノ受理如何ハ市制第二十七条ノ二第二項ノ規定ニ拘ラズ選挙立会人又ハ開票立会人ノ意見ヲ聴キ選挙長又ハ開票分会長之ヲ決定スベシ
第四十六条ノ二
相続人又ハ相続財団ハ被相続人ニ対シ相続開始前ノ事実ニ付賦課セラルベキ市町村税ヲ納ムル義務ヲ負フ但シ戸主ノ死亡以外ノ原因ニ依リ家督相続ノ開始アリタルトキハ被相続人モ亦之ヲ納ムル義務ヲ負フ
国籍喪失ニ因ル相続人又ハ限定承認ヲ為シタル相続人ハ相続ニ因リテ得タル財産ヲ限度トシテ前項ノ義務ヲ負フ
第五十九条
左ニ掲グル事件ハ内務大臣ノ許可ヲ受クベシ
一
市町村会議員ノ定数増減ニ関スル条例(著シク人口ノ増減アリタルニ因ル町村会議員ノ定数増減ニ関スル条例ヲ除ク)ヲ設ケ又ハ改正スルコト
二
市会議員選挙区ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
三
町村制第四十五条第三項ノ規定ニ依リ議長及其ノ代理者ヲ置クコトニ関スル条例ヲ設クルコト
四
名誉職市長又ハ市参与ヲ置クコトニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
第五十九条ノ二
左ニ掲グル事件ハ内務大臣及大蔵大臣ノ許可ヲ受クベシ但シ第三号及第四号ニ掲グル事件ニシテ伝染病予防費又ハ急施ヲ要スル災害復旧工事費ニ充ツル為借入ルル市町村債、府県ノ基金又ハ教育資金ヨリ借入ルル市町村債及市町村ニ転貸ノ為主務大臣ノ許可ヲ得テ借入レタル府県債ノ収入金ヨリ借入ルル市町村債ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
一
水道、電気、瓦斯、鉄道、軌道及自動車並ニ中央卸売市場法ニ依ル市場ノ使用料ニ関スルコト
二
特別税段別割ヲ除クノ外特別税ヲ新設シ又ハ変更スルコト
三
小学校舎ノ建築、増築、改築其ノ他小学校設備ノ費用ニ充ツル為借入ルル市町村債ニシテ据置期間ヲ通ジ償還期限十年度ヲ超ユルモノニ関スルコト
四
前号ニ掲グル費用ニ充ツル為借入ルル市町村債ヲ除クノ外据置期間ヲ通ジ償還期限二年度ヲ超ユル市町村債及借入ノ翌年度ニ於テ借入金ヲ以テ償還スル市町村債ニ関スルコト
第六十条
左ニ掲グル事件ハ監督官庁ノ許可ヲ受クルコトヲ要セズ
一
耕地整理又ハ区画整理ノ為市町村又ハ市制第六条ノ市ノ区ノ境界ヲ変更スルコト但シ関係アル市町村会又ハ区会ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
二
所属未定地ヲ市町村又ハ市制第六条ノ市ノ区ノ区域ニ編入スルコト但シ関係アル市町村会又ハ区会ニ於テ意見ヲ異ニスルトキハ此ノ限ニ在ラズ
三
公告式、印鑑、書類送達、諸証明、市町村ノ一部ノ区会又ハ区総会ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
四
公会堂、公園、水族館、動物園、植物園、鉱泉、浴場、共同宿泊所、消毒所、産婆、胞衣及産穢物焼却場、幼児哺育場、商品陳列所、勧業館、農業倉庫、殺蛹乾燥場、種畜、牛馬種付所、斃獣解剖場、獣医、上屋、荷揚場、貯木場、土砂採取場、石材採取場、農具ノ管理及使用並ニ使用料ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
五
手数料、加入金、延滞金及積立金穀等ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
六
府県費ノ全部ノ分賦ヲ受クル市ニ於テ特別税特別地税又ハ大正十五年勅令第三百三十九号第十七条第一項ニ掲グル種類ト同種類ノ特別税ノ賦課ニ関ズル条例ヲ設ケ又ハ改正スルコト但シ特別税特別地税ニ付テハ大正十五年勅令第百四十三号ニ依リ府県知事ニ於テ許可スル課税ノ限度ヲ超ユルモノ及新ニ漁業ニ対シ特別税ヲ賦課シ又ハ其ノ賦課率若ハ賦課方法ヲ変更スルモノニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
七
特別税戸数割ヲ新設シ又ハ変更スルコト及之ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改正スルコト
八
使用料、特別税又ハ委員ニ関スル条例ヲ廃止スルコト
九
三年度ヲ超エザル継続費ヲ定メ又ハ其ノ年期内ニ於テ之ヲ変更スルコト
十
継続費ヲ減額スルコト
十一
市町村債ノ借入額ヲ減少シ又ハ利息ノ定率ヲ低減スルコト
十二
市町村債ノ借入先ヲ変更シ又ハ債券発行ノ方法ニ依ル市町村債ヲ其ノ他ノ方法ニ依ル市町村債ニ変更スルコト
十三
市町村債ノ償還年限ヲ短縮シ又ハ其ノ償還年限ヲ延長セズシテ低利借替ヲ為シ若ハ繰上償還ヲ為スコト但シ外資ニ依リタル市町村債ノ借替又ハ外資ヲ以テスル借替ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
十四
市町村債ノ償還年限ヲ延長セズシテ不均等償還ヲ元利均等償還ニ変更シ又ハ年度内ノ償還期若ハ償還期数ヲ変更スルコト
十五
市町村債ニ関スル条例ヲ設ケ又ハ改廃スルコト
附 則
本令ハ昭和四年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革