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(樺太庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十一號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
樺太庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ樺太廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十一號
樺太廳官制中左ノ通改正ス
第三條、第六條、第七條、第九條及第十二條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第十一條第二項中「內閣總理大臣ノ認可ヲ經テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ樺太庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十一号
樺太庁官制中左ノ通改正ス
第三条、第六条、第七条、第九条及第十二条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第十一条第二項中「内閣総理大臣ノ認可ヲ経テ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革