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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百六十號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第四條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第六條及第九條乃至第十一條中「內閣總理大臣ヲ經テ」ヲ「拓務大臣ニ由リ內閣總理大臣ヲ經テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百六十号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第四条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第六条及第九条乃至第十一条中「内閣総理大臣ヲ経テ」ヲ「拓務大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革