(台湾総督府官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十九號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ臺灣總督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十九號
臺灣總督府官制中左ノ通改正ス
第三條中「內閣總理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第十一條乃至第十三條中「內閣總理大臣ヲ經テ」ヲ「拓務大臣ニ由リ內閣總理大臣ヲ經テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ台湾総督府官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十九号
台湾総督府官制中左ノ通改正ス
第三条中「内閣総理大臣」ヲ「拓務大臣」ニ改ム
第十一条乃至第十三条中「内閣総理大臣ヲ経テ」ヲ「拓務大臣ニ由リ内閣総理大臣ヲ経テ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス