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(領事官職務規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十五號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
領事官職務規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ領事官職務規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十五號
領事官職務規則中左ノ通改正ス
第一條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
領事官ハ移植民ニ關スル事務及海外拓殖事業ノ指導奬勵ニ關スル事務ニ付外務大臣ヲ經由シ拓務大臣ノ指揮監督ヲ受クベシ
第十八條中「外務大臣」ヲ「外務大臣又ハ拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ領事官職務規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
勅令第百五十五号
領事官職務規則中左ノ通改正ス
第一条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
領事官ハ移植民ニ関スル事務及海外拓殖事業ノ指導奨励ニ関スル事務ニ付外務大臣ヲ経由シ拓務大臣ノ指揮監督ヲ受クベシ
第十八条中「外務大臣」ヲ「外務大臣又ハ拓務大臣」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革