(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 昭和4年6月10日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
內閣總理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鐵道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋德五郞
大藏大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郞
內務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
遞信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
勅令第百五十一號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一條中「遞信及鐵道」ヲ「遞信、鐵道及拓務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月八日
内閣総理大臣兼外務大臣 男爵 田中義一
鉄道大臣 小川平吉
海軍大臣 岡田啓介
陸軍大臣 白川義則
商工大臣 中橋徳五郎
大蔵大臣 三土忠造
農林大臣 山本悌二郎
内務大臣 望月圭介
司法大臣 原嘉道
逓信大臣 久原房之助
文部大臣 勝田主計
勅令第百五十一号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第一条中「逓信及鉄道」ヲ「逓信、鉄道及拓務」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス