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(海軍給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 昭和4年6月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月七日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百五十號
海軍給與令中左ノ通改正ス
第七十二條中「但シ」ノ下ニ「短期現役兵、」ヲ加フ
第七十四條中「下士官兵」ヲ「下士官兵(短期現役兵ヲ除ク)」ニ、「麻襟」ヲ「カラー」ニ改メ「袴釣、」ノ下ニ「帶皮、」ヲ加フ
第七十四條ノ二中「但シ」ノ下ニ「短期現役兵及」ヲ加フ
第七十六條ノ二第一項中「給與ス」ノ下ニ「其ノ交付又ハ給與ノ時期及定數ハ海軍大臣之ヲ定ム」ヲ加フ
第十三表袴釣ノ項下士官軍樂兵曹ヲ除クノ欄中「二」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帶皮
一
第十三表ノ二ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年六月七日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
海軍大臣 岡田啓介
勅令第百五十号
海軍給与令中左ノ通改正ス
第七十二条中「但シ」ノ下ニ「短期現役兵、」ヲ加フ
第七十四条中「下士官兵」ヲ「下士官兵(短期現役兵ヲ除ク)」ニ、「麻襟」ヲ「カラー」ニ改メ「袴釣、」ノ下ニ「帯皮、」ヲ加フ
第七十四条ノ二中「但シ」ノ下ニ「短期現役兵及」ヲ加フ
第七十六条ノ二第一項中「給与ス」ノ下ニ「其ノ交付又ハ給与ノ時期及定数ハ海軍大臣之ヲ定ム」ヲ加フ
第十三表袴釣ノ項下士官軍楽兵曹ヲ除クノ欄中「二」ヲ削リ同項ノ次ニ左ノ一項ヲ加フ
帯皮
一
第十三表ノ二ヲ左ノ如ク改ム
【表】
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革