(健康保険法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十三號
公布年月日: 昭和4年5月29日
法令の形式: 勅令
朕健康保險法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十八日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
內務大臣 望月圭介
勅令第百四十三號
健康保險法施行令中左ノ通改正ス
第五條ノ二 健康保險法第十一條第一項ノ規定ニ依リ保險料其ノ他同法ノ規定ニ依ル徵收金納付ノ督促ヲ爲サントスルトキハ保險者ハ納付義務者ニ對シ督促狀ヲ發スベシ
督促狀ヲ發シタルトキハ督促手數料トシテ十錢ヲ徵收ス
第五條ノ三 前條ノ規定ニ依リ督促ヲ爲シタル場合ニ於テハ徵收金額百圓ニ付一日三錢ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徵收金完納又ハ財產差押ノ日ノ前日迄ノ日數ニ依リ計算シタル延滯金ヲ徵收ス但シ左ノ各號ノ一ニ該當スル場合又ハ滯納ニ付酌量スベキ情狀アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徵收金額五圓未滿ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徵收ヲ爲ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ帝國內ニ在ラザル爲又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル爲公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ爲シタルトキ
督促狀ニ指定シタル期限迄ニ徵收金及督促手數料ヲ完納シタルトキハ延滯金ヲ徵收セズ
第三十三條中「但シ」ノ下ニ「病氣其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ」ヲ加フ
第百條第二項ヲ左ノ如ク改ム
保險者保險料納入ノ告知ヲ爲シタル後ニ於テ告知シタル保險料額ガ當該納付義務者ノ納付スベキ保險料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ對スル納入ノ告知ハ其ノ告知ヲ爲シタル後六月以內ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保險料ニ對シ之ヲ爲シタルモノト看做スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ納入ノ告知ヲ爲シタルモノト看做シタルトキハ保險者ハ其ノ旨ヲ當該納付義務者ニ通知スベシ
第百一條ノ二 保險料納付義務者左ノ各號ノ一ニ該當スルトキハ納期前ト雖モ保險料ハ總テ之ヲ徵收スルコトヲ得
一 國稅、府縣稅其ノ他ノ公課ノ滯納ニ因リ滯納處分ヲ受クルトキ
二 被保險者ノ使用セラルル工場又ハ事業場ヲ廢止シタルトキ
三 強制執行ヲ受クルトキ
四 破產ノ宣告ヲ受ケタルトキ
五 競賣ノ開始アリタルトキ
六 法人ガ解散ヲ爲シタルトキ
第百二十四條 削除
附 則
本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕健康保険法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十八日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
内務大臣 望月圭介
勅令第百四十三号
健康保険法施行令中左ノ通改正ス
第五条ノ二 健康保険法第十一条第一項ノ規定ニ依リ保険料其ノ他同法ノ規定ニ依ル徴収金納付ノ督促ヲ為サントスルトキハ保険者ハ納付義務者ニ対シ督促状ヲ発スベシ
督促状ヲ発シタルトキハ督促手数料トシテ十銭ヲ徴収ス
第五条ノ三 前条ノ規定ニ依リ督促ヲ為シタル場合ニ於テハ徴収金額百円ニ付一日三銭ノ割合ヲ以テ納期限ノ翌日ヨリ徴収金完納又ハ財産差押ノ日ノ前日迄ノ日数ニ依リ計算シタル延滞金ヲ徴収ス但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合又ハ滞納ニ付酌量スベキ情状アリト認ムル場合ハ此ノ限ニ在ラズ
一 納入ノ告知書一通ノ徴収金額五円未満ナルトキ
二 納期ヲ繰上ゲ徴収ヲ為ストキ
三 納付義務者ノ住所及居所ガ帝国内ニ在ラザル為又ハ其ノ住所及居所共ニ不明ナル為公示送達ノ方法ニ依リ納入ノ告知又ハ督促ヲ為シタルトキ
督促状ニ指定シタル期限迄ニ徴収金及督促手数料ヲ完納シタルトキハ延滞金ヲ徴収セズ
第三十三条中「但シ」ノ下ニ「病気其ノ他已ムヲ得ザル事由ニ因リ」ヲ加フ
第百条第二項ヲ左ノ如ク改ム
保険者保険料納入ノ告知ヲ為シタル後ニ於テ告知シタル保険料額ガ当該納付義務者ノ納付スベキ保険料額ヲ超過スルコトヲ知リタルトキハ其ノ超過部分ニ対スル納入ノ告知ハ其ノ告知ヲ為シタル後六月以内ノ期日ニ於テ納付セラルベキ保険料ニ対シ之ヲ為シタルモノト看做スコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ納入ノ告知ヲ為シタルモノト看做シタルトキハ保険者ハ其ノ旨ヲ当該納付義務者ニ通知スベシ
第百一条ノ二 保険料納付義務者左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ納期前ト雖モ保険料ハ総テ之ヲ徴収スルコトヲ得
一 国税、府県税其ノ他ノ公課ノ滞納ニ因リ滞納処分ヲ受クルトキ
二 被保険者ノ使用セラルル工場又ハ事業場ヲ廃止シタルトキ
三 強制執行ヲ受クルトキ
四 破産ノ宣告ヲ受ケタルトキ
五 競売ノ開始アリタルトキ
六 法人ガ解散ヲ為シタルトキ
第百二十四条 削除
附 則
本令ハ昭和四年六月一日ヨリ之ヲ施行ス