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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十一號
公布年月日: 昭和4年5月22日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
內閣總理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十一號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第三條中「鑑查官 專任二人」ヲ「鑑查官 專任三人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百五十五人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑查官補
技手
監吏
專任二百八十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
昭和四年五月二十一日
内閣総理大臣 男爵 田中義一
勅令第百三十一号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第三条中「鑑査官 専任二人」ヲ「鑑査官 専任三人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百五十五人
」
ヲ
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百八十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革